慰謝料の相場
離婚慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、離婚の原因を作った方(有責配偶者)が相手の受けた精神的苦痛に対して支払うものです。(損害賠償金)
夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の者との性行為をしてはいけません。
貞操義務を守らなかったことによって離婚になってしまう場合に慰謝料を払う義務が発生します。
他にも夫婦には、同居義務や協力扶助義務などがあり、これらの責任の義務を守らないことが離婚したい原因となる場合も慰謝料の支払い義務が発生します。
慰謝料の金額には基準というものはなく、離婚を決意するまでの経緯や、同居期間、資産、収入など様々なものから総合して決定されることになります。
慰謝料の請求権は、3年の短期消滅時効にかかる為、離婚が成立した日から3年を経過すると慰謝料を請求出来なくなるので、慰謝料の請求は離婚後でも出来ますが、成立してからだと相手が額を下げる要求をしてきたり、話し合いに応じなかったりというケースが出てきますので、慰謝料を請求するなら、離婚が成立する前にした方が良いでしょう。
どのような場合に請求できるか
離婚の原因が「浮気」や「暴力」など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は慰謝料を請求することができます。「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらにも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求はできません。
請求ができる期間
慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から3年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば請求することができます。
裁判離婚
裁判離婚は協議に納得できず、調停で話し合っても成立しない時や、審判離婚の審判に不服があり異議申し立ての結果、裁判により決着をつける方法です。
離婚に向けて”上手な闘い方”を弁護士を含めてよく話し合って決める必要がありますが、ただ単に「相手に勝てるのか」とか、「いくら慰謝料が取れるか」という結論ばかりに目が行くと選択を間違うこともあります。離婚だけではなく、親権、慰謝料、財産分与、養育費などいくつもの付随的な問題が関係していますし、妻の方が夫よりも経済的劣位にあるケースが多く、依頼者が妻か夫かで闘い方が異なる可能性もありえます。離婚の有効な闘い方は、依頼者の個別事情により千差万別です。
請求ができる期間
慰謝料の請求可能期間は損害及び加害者を知った時から3年です。
例えば、離婚の原因が浮気の場合、浮気の事実と浮気の相手方を請求者が知ってから3年以内であれば請求することができます。
慰謝料の相場
慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。話合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。
裁判では、離婚原因、請求者の被った精神的苦痛の程度、婚姻期間の長短、相手方の財産や収入などを総合的に考慮して、裁判官が公平の観点から自由裁量によって定めます。
協議離婚の場合は、300万円から500万円程度が多いようです。
離婚の慰謝料の請求方法
夫婦の話し合いで慰謝料について決める場合は、金額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておきましょう。
また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことをお薦めします。支払いが滞るなど、約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。離婚慰謝料公正証書 夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。離婚の調停中に一緒にすることもできますし、慰謝料のみを請求をすることもできます。
調停の申し立て手続きは、離婚調停の申し立て方法と同じになります。
不倫の慰謝料
配偶者の不貞行為により精神的苦痛を被った夫婦の一方は、配偶者と不倫相手に損害賠償請求をすることができます。
不貞行為とは・・・
夫や妻以外の異性との性交渉です。証明が出来ない場合は不貞行為とは見なされません。
浮気・不倫を理由に離婚したい場合。夫(妻)にも不倫相手にも慰謝料を請求したい場合は、証拠収集が重要です。不倫を証明できる証拠を手に入れることができれば、慰謝料請求や離婚の話し合い、裁判などを有利に進めることが出来ます。
離婚原因と不貞行為
慰謝料の平均相場は、100万円〜200万円といわれています。
浮気相手が、相手(夫)が既婚者であることを知っていて性交渉に及んだ場合は、夫もその浮気相手も妻の権利を侵害したと考えられるので、両者に慰謝料が請求できます。
又、配偶者の不貞行為により、夫婦関係が破綻しかけたものの離婚には至らなかった場合でも、不貞相手に慰謝料を請求できます。
どのような場合に請求できるか
以下の要件にすべて該当する場合は慰謝料を請求することができます。
- 不貞行為(肉体関係)があった。
- 不倫が始まった時点では夫婦関係は破綻していなかった。(同居していた)
- 不倫相手は相手に配偶者のいることを知っている。
- 配偶者の浮気と浮気相手を知ってから3年を経過していない。
慰謝料の金額
不貞を原因とする離婚の慰謝料は、不貞行為の程度や期間、婚姻期間、年収所得などにより大きく変わります。金額の相場は、離婚した場合は300万円〜500万円、離婚しない場合は100万円から250万円となります。これは、あくまで参考にして下さい。
配偶者と不倫相手は慰謝料の支払いについて連帯責任を負います。
例えば、慰謝料の金額が300万円の場合、150万円づつ双方に請求することができます。もし、300万円全額を配偶者から得た場合は不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の請求方法
配偶者に請求する場合:夫婦で協議→ 家庭裁判所で調停 → 裁判
不倫相手に請求する場合:内容証明郵便送付 → 簡易裁判所で調停 → 裁判
となります。
不倫をやめさせたい場合
配偶者の不倫が発覚しても、経済的な問題やお子さんの教育など、すぐに離婚することができない事情のある方も多いでしょう。配偶者が自発的に不倫をやめてくれればよいのですが、そうでない場合は不倫をやめさせるための方法を考えなくてはなりません。一例を紹介しますが、どの方法が一番効果があるとは言えません。
当事者を取り巻く環境や性格などにより、方法はそれぞれ違ってきますので、
お客様の状況を詳しくお伺いした上でいくつかの方法をFRCがアドバイスさせて頂きます。
これに相手が応じない場合は簡易裁判所に調停を申し立てることになります。 内容証明郵便は通常の手紙よりも心理的プレッシャーを与えることができ、返答を期待できます。但し、内容証明郵便の内容は証拠として残りますので、文面は慎重に考えて書いて下さい。
不貞行為の確実な証拠とは、ラブホテルへ出入りする場面の写真、探偵社の報告書、探偵調査員の証言、肉体関係があったことがわかる手紙、会話の録音テープ、メールを写真で撮ったものなどです。