浮気相手からどうやって慰謝料を取るの?
ここでは浮気相手に対して、どのように慰謝料を請求するのか紹介いたします。
1.話し合いで慰謝料を請求する。
もし不貞行為をした浮気相手と直接話し合いの場がもてるようでしたら、直接会って慰謝料の金額、支払い方法などを取り決めます。話し合いなんて浮気相手がするわけ無いって思いがちですが、浮気相手にも多少の罪悪感があったりしますので以外とスムーズに話し合いで解決した事例も少なくありません。
予め「合意書」「示談書(和解誓約書)」といった慰謝料の支払い方法などを記した書面を作成しておき、その場で両者署名捺印をして、証拠となるように保管しておきます。
2.内容証明郵便で相手に慰謝料を請求する。
浮気相手が話し合いに応じない場合や、浮気相手の顔も見たくない場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求します。内容証明郵便は浮気相手に対して心理的プレッシャーを与えることができますが、相手にとっても証拠になりますので、くれぐれも嘘を書いたり、脅迫を行ってはいけません。
できれば内容証明郵便の作成は専門の法律家に依頼したほうが無難です。
差出人に法律家の名を入れておけば、相手にかなりのプレッシャーを与えられます。
3.調停をする。
内容証明を送っても相手から返事がない場合や、慰謝料の金額で折り合いがつかない場合は、調停を申し立てます。調停は裁判所で行う話し合いのようなもので、裁判所が仲に入って双方の言い分を聞いたうえで解決をめざす制度です。調停で話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。調停調書は裁判の判決と同じ効力を持ちますので、相手が調停で決まったことを守らなければ、強制執行をすることも可能です。
調停の申し立てはそれほど難しくないので、弁護士に依頼しなくても本人ですることもできます。
4.裁判をする。
調停が不調に終わったら、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
但し、配偶者の不貞行為を理由とする離婚訴訟と、浮気相手に対する慰謝料請求訴訟を併せて家庭裁判所に提起することもできます。
裁判では配偶者と浮気相手の「不貞行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」が必ず必要になってきます。本人でも訴訟は出来ますが、相手も弁護士を立てる可能性もありますので、弁護士に依頼した方が良いと思われます。
不貞行為の相手方(浮気相手)に対する慰謝料の金額は、算定基準はありませんが、過去の判例では100万円から400万円の間が多く、一般的な相場は200万前後がもっとも多いようです。
慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。 慰謝料の算定に考慮されるのは、被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛の程度、不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、年齢、結婚年数、不貞行為の期間・回数、また浮気相手の財力、社会的地位などを総合的に判断し、裁判官が金額を決定します。
離婚をしなくても不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があるようです。